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Articles of association
第23条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
第39条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第44条 本協会の事務を処理するため、事務局を置く。 2 事務局には所要の職員を置き、理事長が任免する。 3 事務局の運営及び職員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に決める。
附 則 (設立許可の日 平成13年10月23日) 1 この定款は、総務大臣の設立許可のあった日から施行する。 2 本協会の設立当初の役員は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによるものとし、その任期は、平成14年度の第1回目の通常総会までとする。 3 本協会の設立当初の放送番組審議会及び運営委員会は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。 4 本協会の設立当初の事業年度の事業計画及び収支予算は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによる。 5 本協会の設立当初の事業年度は、この定款の定めにかかわらず、設立許可のあった日から平成14年3月31日までとする。
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