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社団法人デジタルラジオ推進協会 定款

Articles of association

第1章 総  則
名 称 第1条 本協会は、社団法人デジタルラジオ推進協会と称する。
2 英文名は、The association for promotion of digital radio broadcasting と称する。
事務所 第2条 本協会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
目 的 第3条 本協会は、地上系によるデジタル方式の超短波放送(以下「地上デジタル音声放送」 という。) の実用化試験放送の実施、新たな放送サービスの開発及び放送の需要動向等に関する調査研究等を行うこと並びに地下街等における放送の不感対策及びこれに関する事業の実施等により、放送の普及・発展を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
事 業 第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 地上デジタル音声放送の実用化試験放送の実施
(2) 地上デジタル音声放送の放送サービスの開発
(3) 地上デジタル音声放送の需要動向等に関する調査・研究
(4) 地上デジタル音声放送の受信の普及推進
(5) 地下街等における放送の不感対策を実施するために必要な再送信設備の整備、保守・管理及び提供
(6) 放送の不感対策に関する調査・研究
(7) その他本協会の目的を達成するために必要な事項
第2章 会  員
会 員 第5条 本協会の会員は、正会員、賛助会員及び特別会員とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1) 正会員 本協会の目的に賛同して、入会した者
(2) 賛助会員 本協会の事業を賛助するため、入会した者
(3) 特別会員 地下街等における放送の不感対策事業に参加するため、入会した者
入 会 第6条 本協会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込み、理事会 の承認を得なければならない。

第7条 会員は、会費を納入しなければならない。
2 会費の種類、金額、徴収方法等は、総会の議決を経て別に定める。
退 会 第8条 本協会を退会しようとする者は、書面をもってその旨を届け出なければならない。
2 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。
除 名 第9条 会員が、次の各号の一に該当する場合は、総会において正会員総数の3分の2以 上の同意を得て、その会員を除名することができる。ただし、その会員に弁明する機会を与えなければならない。
(1) 会費を1年以上納入しないとき。
(2) 本協会の名誉を毀損し、又は目的に違反する行為をしたとき。
会費等の不返還 第10条 会員が、既に納入した会費、その他拠出金品は、これを返還しない。
第3章 役  員
役 員 第11条 本協会に、次の役員を置く。
(1) 理事5名以上10名以内(うち、理事長1名、専務理事1名)
(2) 監事2名以内
役員の選任 第12条 役員は、総会において選任する。選任の方法は、総会の議決を経て別に定める。
2 理事長及び専務理事は、理事の互選により定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
役員の職務 第13条 理事長は、理事会の定めるところにより、本協会を代表し、本協会業務を会業務を統括する。

2 専務理事は、理事長を補佐して理事会の議決に基づき日常の事務に従事し、総会の議決した事項を処理するとともに、理事長に事故ある時又は理事長が欠けたときは、その職務を代行するものとし、この場合においては速やかに理事会を開催して新たな理事長を選任する。

3 理事は、理事長及び専務理事を補佐して本協会の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 会計を監査すること。
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。
(3) 会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会又は総務大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは招集すること。
役員の任期 第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を
行わなければならない。
役員の解任 第15条 役員が次の各号の一に該当する場合は、総会において、正会員総数の3分の2以
上の議決によりその役員を解任することができる。ただし、その役員に弁明の機会を
与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があるとき。
役員の報酬 第16条 役員には、報酬を支給しない。ただし、常勤の役員には、総会の議決により報酬を支給することができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前二項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
第4章 総  会
種 別 第17条 本協会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
構 成 第18条 総会は、第5条に定める正会員をもって構成する。
権 能 第19条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、本協会の運営に関する重要な事項を議決する。
開 催 第20条 通常総会は、毎年2回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めるとき。
(2) 正会員の5分の1以上の者から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第13条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき、若しくは監事が招集したとき。
招 集 第21条 総会は、前条第2項第3号に定める場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条の規定による請求があったときは、請求の日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合は、正会員に対し、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
議 長 第22条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選任する。
定足数

第23条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

議 決 第24条 総会の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
書面表決等 第25条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合において、書面による表決者又は表決の委任者は、総会に出席したものとみなす。
議事録 第26条 総会を開会したときは、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在員数
(3) 出席した正会員の数及び氏名(書面による表決者及び表決の委任者の場合にあっては、その旨)
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した正会員の中からその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
第5章 理 事 会
構 成 第27条 理事会は、理事をもって構成する。
権 能 第28条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 理事会として総会に付議する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
開 催 第30条 理事会は、前条第3号に定める場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条の規定による請求があったときは、請求の日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
招 集 第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
議 長 第31条 理事会の議長は、理事長とする。
定足数等 第32条 理事会には、第23条から第26条までの規程を準用する。この場合においては、これらの規程中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
第6章 資産及び会計
資産の構成 第33条 本協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄附金品
(3) 補助金収入
(4) 負担金収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) 事業に伴う収入
(7) その他の収入
資産の管理 第34条 資産は、理事会の議決に基づいて、理事長がこれを管理する。
経費の支弁 第35条 本協会の経費は、資産をもって支弁する。
事業計画及び収支予算 第36条 本協会の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に理事会及び総会の議決を経て、総務大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
暫定予算 第37条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
事業報告及び収支決算 第38条 本協会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得、当該事業年度終了後3月以内に総務大臣に報告しなければならない。
事業年度

第39条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 定款の変更及び解散
定款の変更 第40条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の同意を得、かつ、総務大臣の認可を得なければ変更することができない。
解散及び残余財産の処分) 第41条 本協会は、総会において正会員総数の4分の3以上の同意を得なければ解散することができない。
2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、総務大臣の許可を得て、類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。
第8章 放送番組審議会
放送番組審議会 第42条 本協会に、地上デジタル音声放送に係る放送番組審議会を置く。
2 放送番組審議会は、次に掲げる事項について、理事長の諮問に応じて審議するほか、放送番組の適正を図るため、理事長に対して必要な意見を述べることができる。
(1) 本協会の番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画
(2) 理事長が、放送番組の適正を図るため必要があると認めた事項
3 放送番組審議会に関する事項は、理事会の議決を経て別に決める。
第9章 運営委員会
運営委員会 第43条 本協会に、本協会の事業の円滑な運営に資するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する事項は、理事会の議決を経て別に決める。
第10章 事 務 局
事務局

第44条 本協会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には所要の職員を置き、理事長が任免する。
3 事務局の運営及び職員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に決める。

第11章 雑   則
委 任 第45条 この定款の施行について必要な事項は、この定款で別に定めるものを除き、理事会の議決を経て別に定める。

附  則 (設立許可の日 平成13年10月23日)
1 この定款は、総務大臣の設立許可のあった日から施行する。
2 本協会の設立当初の役員は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによるものとし、その任期は、平成14年度の第1回目の通常総会までとする。
3 本協会の設立当初の放送番組審議会及び運営委員会は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
4 本協会の設立当初の事業年度の事業計画及び収支予算は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 本協会の設立当初の事業年度は、この定款の定めにかかわらず、設立許可のあった日から平成14年3月31日までとする。

附   則  (平成18年度第2回総会(平成18年11月10日)決定)
1 この定款の変更は、総務大臣の認可の日(平成18年11月24日)から施行する。

附   則  (平成23年度第1回総会(平成23年6月21日)決定)
1 この定款の変更は、総務大臣の認可の日(平成23年7月1日)から施行する。

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