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放送番組基準

A broadcast standard

社団法人デジタルラジオ推進協会 放送番組基準
制定 平成15年1月1日
  社団法人デジタルラジオ推進協会(以下「社団」という。)は、放送の社会的責任と公共的使命を深く認識し、かつ、メディアの社会に与える影響を十分に考慮して、新しいメディアの普及及び文化の向上に努め、平和で民主的な世界、より良い社会環境、地球環境の実現及び公共の福祉に貢献することを使命とする。
  社団は、この自覚に基づき、民主主義の精神に従い、基本的人権と世論を尊び、言論及び表現の自由を守り、法と秩序を尊重して社会の信頼に応える。
  放送にあたっては、以下の基準に則り、番組相互の調和と放送時間に留意するとともに、即時性、普遍性など放送の持つ特性を発揮し、内容の充実に努める。
  この基準は番組及び広告などすべての放送に適用する。
第1章 人権 1. 常に人権を尊重し、社会的弱者の人権については特に配慮する。
2. 個人や団体の名誉を傷つける放送は行わない。
3. プライバシーを侵すような取り扱いはしない。
4. 人種、性別、職業、境遇、年齢、障害などに偏見をもたせるような取り扱いを行なわない。
第2章 
法と政治
5. 法を尊重する。
6. 国の機関が審議している問題は慎重に、取り扱い係争中の問題はその審理を妨げないよう注意する。
7. 国際親善をそこなうような放送を行わない。
8. 人種・民族・国民に関することを取り扱うときは、その尊厳を傷つけないよう配慮する。
9. 政治に関しては公正な立場を守る。
10. 選挙事前運動の疑いがあるもの、公職選挙法に触れるものは取り扱わない。
11. 政治、経済問題等に関する意見は、その責任の所在を明確にする。
第3章 
社会の秩序
12. 社会の秩序をみだすような放送は行なわない。
13. 児童及び青少年の人格形成に貢献し、健全な精神の育成に配慮する。
14. 公衆道徳を尊重し、社会常識に反する言動に共感を起こさせたりするような取り扱いはしない。
第4章 
報道の責任
15. ニュースは事実に基づいて報道し、公正でなければならない。
16. 取材・編集にあたっては、一方に偏るなど、視聴者に誤解を与えないように注意する。
17. ニュースの中で意見を取り扱う時は、その出所を明らかにする。
18. ニュース、ニュース解説および実況中継などは、不当な目的や宣伝に利用されないように注意する。
第5章 宗教 19. 宗教に関する放送は、信仰の自由を尊重し、公正に取り扱う。また他宗・他派を中傷、ひぼうする言動は取り扱わない。
20. 宗教の儀式を取り扱う場合、またその形式を用いる場合は、尊厳を傷つけないよう注意する。
21. 宗教を取り上げる際は、客観的事実を無視したり、科学を一方的に否定する内容にならないよう注意する。
第6章 
表現と演出
22. 正しい言葉で、わかりやすく表現する。
23. 外国作品や海外取材番組では、時代、国情、伝統、習慣などの相違から誤解を生じないよう配慮する。
24. 劇的効果のためにニュースもしくはニュースに類似する形式を用いる場合は、事実と混同されることのないよう表現に注意する。
25. 病的、残虐、悲惨な事柄などを、ことさら詳細に、あるいは誇張して取り扱わない。
26. 暴力行為や犯罪を肯定したり、犯罪者を英雄扱いするような取り扱いをしない。
27. 賭博行為あるいはこれに類するものを魅力的に表現しない。
28. 医療以外の麻薬の常用、睡眠薬、覚醒剤などを肯定的に取り扱わない。
29. 喫煙や飲酒の取り扱いについては社会通念を尊重し、特に未成年者の喫煙や飲酒を助長することのないよう配慮する。
30. 細かく点滅する映像や急激に変化する映像手法などについては、視聴者の身体への影響に十分に配慮する。
31. 性風俗に関する事柄は、視聴者に困惑、嫌悪の感じを抱かせないように注意する。
32. 全裸は原則として扱わない。肉体を表現するときは、その表現形式に十分配慮し、下品・卑猥の感を与えないように特に注意する。
第7章 
視聴者の参加


33. 視聴者参加の機会は、広く均等に与えるように努める。
34. 報酬や賞品をともなう視聴者参加番組には、番組関係者であると誤解されるおそれのある視聴者の参加を避ける。
35. 報酬または賞品によって、過度に射倖心をあおることのないように注意する。

第8章 
懸賞と景品
36. 懸賞募集では、応募の条件、締切日、選考方法、賞の内容、結果の発表方法、期日などを明らかにする。ただし、放送以外の媒体で明らかにする場合には省略することができる。
37. 賞金及び賞品などの金額は、関係法令に反することなく、社会的常識の範囲内にとどめる。
38. 景品などを贈与する場合、その価値を誇大あるいは虚偽の表現をしない。
第9章 広告 39. 広告は、真実を伝え、視聴者に利益をもたらすものでなければならない。
40. 広告は、関係法令などに反するものであってはならない。
41. 広告は、健全な社会生活や良い習慣を害するものであってはならない。
42. 広告の取り扱いについては、日本民間放送連盟放送基準に準拠する。
第10章 訂正 43. 放送が事実と相違していることが明らかになったときは、すみやかに取り消し、または訂正する。
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