トップページ>DRPについて>放送番組審議会>第2回東京、大阪放送番組審議会 議事概要会
Council for broadcast
会議の前半は、協会事務局より協会の活動報告と今後の予定を含めた地上デジタル音声放送の概容説明が行われた。後半は、「放送番組基準」(案)作成経緯などの説明と欠席委員から事前に寄せられた意見の紹介が事務局から行われた後、「基準」(案)について出席委員による審議が行われた。 前半の地上デジタル音声放送の概容説明の中で委員から出された質問・意見とそれに対する協会側説明は次の通りである。 ・ 受信機仕様はどの程度公開されるのか? ―――運用規定(TR)はARIBから発行され誰でも手に入れられる。また、受信機テストセンターに登録してもらえば、受信機開発のために必要なテストストリームが提供される。 ・ 放送の送り手側とメーカー側では細かなコミュニケーションが必要だろう。 ―――開局時に受信機が発売されるよう協会ではメーカーに働きかけていく。安価で簡便というラジオの良さを打ち出していきたいが、価格の折り合いの問題もあるかもしれない。 ・ マンション等の難視聴の問題に関心を持っているが、例えば、現在のVHFを受けられる共同アンテナやケーブルTVからの配信でデジタルラジオが受信できるような戦略を考えてほしい。 ―――デジタルラジオの特長は携帯や移動受信に強みを発揮する点。しかし、固定型の受信も当然考えられるので今後両面で考えていきたい。 ・ 自動車メーカーが車内情報の提供に力を入れている。移動体に向けた放送は大切だと思う。 ―――協会の会員にはVICSもいる。交通情報は放送していくことになる。 後半の議案である、「放送番組基準」(案)審議については、事務局から、「放送番組基準」は協会の基準であり、東京・大阪の両方の放送に関わるものであるため、12月9日に予定されている大阪の放送番組審議会でも審議が行われ、両審議会の答申を待って決定される旨の説明がなされた。 以下、欠席委員も含めた委員の主な意見内容は次の通りである。 ≪第1章 人権について≫ ・ 社会的弱者の人権を守る、という、より積極的なニュアンスを入れられないか。ジャーナリズムである放送が守るのは、社会的弱者、少数者の人権であるはず。 ・ 原案「2.個人や団体の名誉を傷つける放送は行わない」は、「意図的に傷つける・・」とするべきではないか。事実でも名誉毀損にあたることもある。原案のままでは正しい事実の報道ができない。 ≪第3章 社会の秩序について≫ ・ 原案「13.結婚や家庭を乱すような思想を肯定的に扱わない」は、生き方の自由に対して厳しすぎる。結婚や家庭の維持が本人を苦しめている場合もある。 ≪第5章 宗教について≫ ・ 原案「22.宗教を取り上げる際は、客観的事実を無視したり、科学を否定する内容にならないように留意する」は、「一方的に否定する・・」とするべき。宗教はやはり科学と相容れないものがある。となると、原案のままでは宗教を取り上げられないことになる。 ≪第6章 表現と演出について≫ ・ 原案の条文にはないが、この章の中に、例えば「喫煙や過度の飲酒を肯定的に扱わない」などの一文を入れてほしい。タバコの害は言うまでもない。飲酒についても、一気飲みなどで亡くなる方がいるのはお酒をたくさん飲めることを肯定する風潮があるから。 ・ 原案に「32.風俗や性に関する事柄は、聞く人に困惑、嫌悪の感じを抱かせないように注意する」とあるが、性=わいせつという前提になっている。性は人権のひとつでキチンと扱うべきもの。一方、売春や買春は犯罪である、ということを放送の中でしっかり言うべきではないか。 ≪第7章 視聴者の参加について≫ ・ 原案「34.視聴者参加の機会は、広く均等に与えるように努める」の部分は、デジタル放送の双方向性を考えると、このままでいいのだろうか。視聴者の意見の中にはそのまま放送に出せない内容もあるだろう。 ≪第8章 懸賞と景品について≫ ・ 原案「38.賞金及び賞品などの金額は、社会的常識の範囲内にとどめる」の部分に、独禁法、景表法などの「関係法令内」であるべき旨を明記してほしい。 以上の意見を受けて、田尻委員長からは、大阪放送番組審議会の審議内容も踏まえた修正案を事務局が作成するよう指示があった。修正案については、委員にメールもしくは郵送で送り、承認を得ることとすることが了承された。
会議の前半は、協会事務局から当協会1年間の活動報告が行われた。 後半は、「放送番組基準」(案)作成経緯などについて事務局から説明引き続き同案について委員による審議が行われた。 この中で委員から出された質疑・意見と、協会側の答弁等は以下の通りである。 ・ 受信機の開発状況は? ―――開局時までに受信機が開発され、一般に市販されるように協会では、会員社をはじめとする電気機器メーカー各社に働きかけていく。 第2議案である「放送番組基準」(案)審議については、事務局から、「放送番組基準」は協会の基準であり、東京・大阪双方の放送番組に関わる基準のため、11月18日に開催された東京放送番組審議会での審議を踏まえ、二つの審議会の答申を待って決定される旨の要件および案文作成経緯の説明が行われた。 以下、委員の主な意見内容は次の通りである。 ≪第1章 人権について≫ ・ 「2.個人や団体の名誉を意図的に傷つける放送は行わない」は、意図的でなければ許されるのか、そもそも意図的に名誉を傷つける放送などあり得ないのでは。 ≪第3章 社会の秩序について≫ ・ 「13.結婚や家庭生活は,まじめに取り扱う」は、何をさしてまじめと云っているのか?「まじめに取り扱う」が曖昧 ≪第6章 表現と演出について≫ ・ 「24.視聴者に不快な感じを与えないよう注意する」の不快な感じが曖昧。 下品、卑猥という表現はどうか。 ・ 「29.賭博と、これに類するものを魅力的に表現しない」の賭博とは何を指すのか。 ・ 「31.喫煙や飲酒の取り扱いについては世論を尊重し、特に未成年者の喫煙や飲酒を助長することのないように配慮する」は、世論でなく社会通念を尊重するという表現がよい。 以上の意見を受けて、委員長からは、東京放送番組審議会の審議内容も踏まえた修正案を事務局が作成するよう提案があった。修正案については、委員にメールもしくは郵送で送り、承認を得ることで了承された。
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